1947-12-06 第1回国会 衆議院 財政及び金融委員会 第48号 すなわち現行法の第四條またはこの法律案の第五條の規定によりまする貿易資金の運用による損益計算は、昭和二十一年度から外貨請求權及び輸入物資の輸入價格の計算可能の状態に立ち至るまでの期間中は、各年度ごとの計算を省略いたしまして、前述の計算ができる状態になりました曉におきまして、その時までの全期間について損益の計算を行うことといたしまして、その期間中は毎年度貿易資金の運用上生じまする圓資金の不足額を、一定 小坂善太郎